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青色専従者の従事の条件にある、「相当の理由」は結婚も該当するか?

青色専従者の条件のひとつに、
「事業に従事する者が相当の理由により従事することができなかった期間がある場合には、従事可能期間の2分の1を超える期間…」
とありますが、
これは年の途中に結婚したことにより青色専従者になってもらう場合も含みますか?

税理士の回答

年の途中で結婚した場合には、配偶者である期間が1年はないわけですから、ここでいう「相当の理由」には当然含まれます。

本投稿は、2023年04月01日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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