副業における雑所得と事業所得の変更について
3月から副業を開始しました。収入の見通しとして年収の10%を超えることができそうなので、開業届けを提出し、青色申告をしたいです。本来は副業収入をえる2ヶ月経過前に手続きを行えばよかったのですが、いまから手続きを行い、今年から青色申告とすることは可能でしょうか。具体的には3月分は副業として雑所得、4月以降を事業所得とできないか。その場合に事業所得とする前の原価償却は事業所得に継続できるかを伺いたいです。
税理士の回答

本業があれば、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書の提出は出来ません。
本投稿は、2023年05月28日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。