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青色申告付表について

歯科医師で、この度青色申告をすることになりました。
青色申告に決算書および収支内訳書の「付表」医師及び歯科医師用となるものがあるのですが、
申告時に必要書類なのでしょうか。
また必要なければ、どのような時にこの付表を作成しなければならないのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

保険診療の特例(措置差額)を適用する場合に使用する用紙になります。
従って、自費診療のみ又は自費診療の割合か高い場合や、赤字の場合には使用しないことがあります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月14日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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