雑所得がある場合の青色申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 雑所得がある場合の青色申告について

雑所得がある場合の青色申告について

本業は、業務委託契約なので青色申告をしようと思っています。(65万控除)
しかし、為替取引などの雑所得を得た場合、青色申告はできないですよね?
となると、65万は控除されなくなりますが白色申告にしなければならないということで、
為替の利益が少し(70万とか)だと、白色申告で65万は控除されなくなって、為替の利益は70万あったのに5万も同然となるので、損ですよね?

税理士の回答

ちょっと整理して考えてください。
 業務委託契約は、事業として行っていて、青色申告をしようとしているのですよね。これは、65万円の控除をすることが可能です。
 雑所得のみでは、青色申告を選択することができませんが、雑所得「を」青色申告としての特典が受けられないにすぎません。
 事業所得で100万円の所得(利益)が出て、複式簿記や電子申告などの要件を満たせば、最大65万円の控除を受け、課税される事業所得は35万円(100万円ー65万円)になります。それプラス、雑所得の利益70万円で計算します。

本投稿は、2023年11月23日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,309