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青色申告の取りやめ届出書は提出する必要がありますか

個人事業主として、2022年分まで青色申告していたのですが、2023年分は所得が48万以下なので確定申告自体をしない予定です。
「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要がありますか?

税理士の回答

取りやめ届出書は今後青色申告を辞めようとする場合に提出するものですので、休業や一時的に申告する必要が無くなった場合には提出しなくて良いです。
取りやめ届出書を出さなければそのまま効力は続きますので、2024年分以降にまた申告をする際に青色申告をする事ができます。

本投稿は、2023年12月21日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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