税理士ドットコム - [青色申告]年の途中で個人事業主になった場合の年間損益計算について - 5月以前の分も含めた1年間分の損益で計算します。
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年の途中で個人事業主になった場合の年間損益計算について

例えですが、XXX1年の5月に個人事業主の届け出を行ったとします。
事業内容は主に証券投資などであって、同年の1月〜5月までにも
個人ベースで投資損益が発生していた場合、同年分の個人事業主
としての損益には、5月以前の損益も含めて1年間通して計算する
のでしょうか?

ご教示ください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

5月以前の分も含めた1年間分の損益で計算します。

本投稿は、2018年02月10日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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