税理士ドットコム - [青色申告]前年度の固定資産、一括償却について - 固定資産を購入した年に償却方法を選択することが...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 前年度の固定資産、一括償却について

前年度の固定資産、一括償却について

やよいの青色申告オンラインを使用してます。

2022年度に10万以上のパソコンを購入して固定資産となりました。

それは2023(令和5)年度の固定資産台帳にいれないといけないのでしょうか?

税理士の回答

 固定資産を購入した年に償却方法を選択することができ、通常の減価償却をするか、一括償却資産として3年償却をするか、30万円未満の即時償却をするかを選ぶことになります。
 購入した年(事業年度)に通常の減価償却を選択したのであれば、翌年(事業年度)に一括償却資産や即時償却に変更することはできません。

本投稿は、2024年03月14日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,233