青色申告の取りやめ届出書を提出しないまま白色申告
開業届を出して青色申告しています。
最近は収入低下のため、白色申告にしようかと迷っているのですが
青色申告の取りやめ届出書は必須なのでしょうか?
ちなみに業者はメールレディを本業としています。
一時的な白色申告だと提出は必要ない、とのことですが
今後また青色申告に戻るかも分からない状況です。
また収入が増えて戻るかもしれないし、このままの収入をずっと継続かもしれないし、という感じです。
青色申告の取りやめ届出書を提出しないまま白色申告をし続けるのはNGでしょうか?
税理士の回答

青色申告でも白色申告は可能だと思います。
青色申告の取りやめ届出書を提出しなくても、問題はありませんでしょうか?

青色申告の取りやめ届出書を提出していなくても問題はないと思います。
迅速な回答、ありがとうございました!
本投稿は、2024年05月18日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。