請求書のみ発行の場合、電子帳簿の証憑はどうすべきか
お世話になっています。
あるネットサービスを業務で利用していて、支払いは月払いになります。
毎月月末に請求書が届くので銀行振込をしていますが、領収書は特に先方から頂いていません。
この場合、電子帳簿の証憑として請求書と銀行の入出金明細だけで問題はないでしょうか?
領収書を別途もらうとなると、こちらからも毎月請求し、あちらでも毎度発行が必要とお互い手間がかかりそうです。
税理士の回答

請求書が電子メールで送付されるのであれば、その請求書を電帳法に基づいて保存することになります。
ご回答ありがとうございます。では領収書無しで、請求書と入出金明細で対応します。
本投稿は、2024年06月03日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。