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損益通算と青色申告控除について

会社員として給与所得がありつつ、個人事業主として事業を営む者です。
2024年に開業届等を提出し、帳簿も複式簿記にて管理しておりますので、本年の申告で青色申告控除が受けられると認識しております。
しかし、事業自体は赤字見込みのため最終的には給与所得と損益通算をすることになるかと想定しているのですが、その際の青色申告控除についての質問です。
本件の場合、事業所得のマイナス分にさらに青色申告控除を適用した額(事業の赤字より大きい金額)を給与所得と通算するのか、あるいは事業所得のマイナス分のみ給与所得と通算し、本年は青色申告控除は適用されないのか、どちらになるかご教示いただきたいです。

税理士の回答

損益通算において、事業所得が赤字の場合、青色申告特別控除は適用されません。青色申告特別控除(最大65万円)は本来自営業が黒字であることを前提に適用されるものであり、赤字の場合にはその控除は意味を持たないからです。そのため、事業所得で生じた赤字のみが他の所得、具体的には給与所得と損益通算されます。

その結果、給与所得と事業所得の赤字が相殺される際には、事業所得の赤字のみが考慮され、青色申告特別控除額を加えて通算することはできません。重要な点は、青色申告の特典である繰越控除があり、損益通算で相殺しきれなかった赤字は翌年以降3年間にわたり繰越して利用することが可能であることです。

本投稿は、2024年10月06日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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