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個人事業主のネイリストが知人から商材を買取した場合は経費?

現在開業届けを出して個人事業主になり、ネイルサロンを経営しております。
知り合いのネイリスト(個人事業主ではない)から使っていたジェルネイル商材を買い取ることになりました。この場合経費になるのでしょうか?項目は何になりますか?

合わせて、ネイリスト(個人事業主ではない)に売上から4割バックで業務委託する場合、青色申告はどの項目で計上したらよろしいでしょうか?

税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
1.ネイルサロンでネイルをされるための材料であれば、他の取引先と同様仕入となります。領収書の発行依頼をされて下さい。
2.業務委託であれば外注費となります。業務委託契約書の作成をおすすめ致します。

本投稿は、2024年10月10日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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