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中古車購入後の勘定科目や処理方法について

青色申告にて今年の5月に個人事業主として開業届を提出し、8月から本格的に始動しました。〔7月末まで会社員でした〕
プライベートで乗っていた車両は小さかったため、業務とプライベートで使用するための車両を合計額300,000万円の車両を購入すことになり、以下は内訳となります。

本体価格163,636円税抜
手続代行手数料56,000円税抜
預かり法定費用77,570円

車両値引き19,170円
車両下取り価格90,000円
実際の支払い金額が210,000円となりました。
この場合の勘定科目と処理方法をご教示いただきたくお願いいたします。

税理士の回答

中古車を事業用として個人事業主が購入する際の勘定科目と処理方法は以下の通りです。

1. 車両運搬具(資産)
- 車両本体価格: 163,636円
- 手続代行手数料: 56,000円
- 合計で219,636円(税抜)の資産として計上します。

2. 租税公課
- 預かり法定費用77,570円は非課税または不課税項目として処理し、通常は消費税の対象ではありませんが、車両購入のための法定費用として租税公課に分類されます。

3. 減価償却
- 購入した車両は固定資産となるため、減価償却の対象になります。中古車の場合、使用可能な残存耐用年数で減価償却を行います。国税庁の減価償却資産の償却率表を参考に、耐用年数を設定して定額法で減価償却します。

4. 家事按分
- プライベートと事業用が混在する場合は、走行距離などで合理的に家事按分を行い、事業割合に応じて経費計上します。

5. 値引きと下取り
- 値引きの19,170円は、車両運搬具の合計価格から差し引きます。
- 下取り価格90,000円は、支払い金額に応じて処理され、未払金に調整されます。

5番の支払い金額に応じて処理とは、結果的に90,000円が車両価格から引かれた場合、全て未払金として処理するというかことでよろしいでしょうか?

本投稿は、2024年10月19日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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