今年度から使う為に昨年度末に車を購入した場合
今年初めに新社会人として必要だったので、昨年度末に車と寒冷地使用のタイヤも購入しました。
昨年度の確定申告はしてません。
今年度の経費に申告はどのようにしたら良いでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
会社員の方は必要経費を計上することはできませんので、質問者様が会社員と個人事業主を兼業しているか、会社員をやめ、個人事業主となったものとして回答させていただきます。
昨年度末(2024年末)に購入したのであれば、昨年度分(2024年度分)の確定申告において、家事按分等した上で必要経費として計上することができますので、2025年の3月15日までに所定の箇所に記載した確定申告書を提出するようにしてください。
本投稿は、2025年01月06日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。