個人事業主 廃業届
個人事業主。
課税事業者です。
青色申告です。
従業員を雇用した時期もありましたが今は雇用しておりません。
消費税課税事業者届出書提出してます。
廃業を考えているのですが、上記の場合廃業届以外に提出する提出物はありますでしょうか?
また税務署以外にも申告や提出する届出書などあるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
廃業時には税務署に「個人事業の廃業届出書」を提出するほか、以下の手続きが必要です。
1.税務署への手続き
- 所得税関連:青色申告者は「青色申告の取りやめ届出書」を提出(廃業届と一緒に提出可能)。
- 消費税関連:「消費税課税事業者届出書の変更届」または「消費税簡易課税制度選択届出書の取りやめ届」を提出。
2. 役所・労働関連機関への手続き
- 従業員がいない場合:労働保険や社会保険に関する手続きは不要。
- 市区町村:住民税や事業税関連の廃業報告。
例えば
東京都の場合:事業開始(廃止)等申告書を廃業の日から10日以内に提出
3. その他
- 廃業後の確定申告:廃業日までの所得税や消費税の確定申告を行う必要があります。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2025年01月26日 07時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。