個人事業主の消費税について
主人が3年前に亡くなり、相続で不動産をもらった為、昨年まで消費税を支払っていました。
2年前の課税標準額を基準にするそうですが、主人が亡くなるまでの家賃収入と、私になってからの家賃収入をあわせて計算するのでしょうか?また、主人が私にくれた不動産以外はその計算にはいれなくて良いのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
合わせて計算をします。
よろしくお願いいたします。
下記読んでください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6602.htm
難しいので、税務署の消費税の担当官ともお話しください。
お忙しい中、早速返信ありがとうございました。
やっと理解できました。
念の為、間違えないように税務署にも相談したいと思います。
本投稿は、2025年04月24日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。