【個人事業主】自動車を無償譲渡,受けた場合の税務処理
初めて相談させていただきます。
青色申告を行っている個人事業主です。
仕事でも個人でも使用するために,耐用年数を超過している軽自動車を友人から無償で譲り受けました。
以下の質問があります。
①譲り受けた際の仕訳は,貸方「事業主借」で良かったでしょうか?
(「受贈益」は法人の場合のみでしょうか?)
②上記の場合,事業所得にはならないという認識で良いでしょうか?
(贈与税の対象ならば,基礎控除を考慮すると非課税になる)
③借方「車両運搬具」として計上する金額はどのように計算したらよいでしょうか?
(取得額を買い取りサイトなどで見積もって計上するのかどうか?)
④上記の「車両運搬具」の金額を残存耐用年数である2年で減価償却できるでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
土師弘之
個人が事業用資産をただでもらった場合には「贈与税」の対象です。
また、支払がないわけですから、法人のように受贈益として資産計上し減価償却することもありません。
ご回答ありがとうございます。
個人からもらったものということで贈与税の対象と理解できました。
ありがとうございます!
仕訳は「車両運搬具/事業主借」でOKです(受贈益は法人のみ)。
事業所得には含まれず、贈与税の対象となりますが、基礎控除内なら非課税です。
計上額は中古車市場価格など時価で評価です(ゼロに近ければ1円計上でも可)。
減価償却は「残存耐用年数2年」で可能です。
ご回答ありがとうございます。
仕訳など詳しい情報を教えていただき助かりました。
事業所得にはならないとのことで安心しました。
ありがとうございます!
とんでもございません。お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年09月15日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







