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受取金の振込が数日遅れで月をまたぐ場合の処理について

以下の内容を相談させていただきます。

販売サイト経由で商品を販売しています。
受取金が当月販売した1ヶ月分がまとめて振り込まれるのではなく、販売金が一定期間サイト上にストックされ、一定日数を経過した後に振込申請を行う形となっています。
この場合、月後半に購入された場合は月を跨いで振込申請をすることとなり半端な金額が講座に入金が行われます。
どのように帳簿に記入すればよろしいでしょうか?

上記を踏まえ2つ目の質問として、これを12月末日を想定した場合、振込申請が1月となってしまい1月期間中に販売したものも必ず同時に振り込まれてしまうためどのような記入処理をすればよいのかご享受ください。

・流れとしては売上→販売サイト上に一定期間期間売上金がプール→出金申請→自身の口座のようになります。
・プールされる日数は売上日から必ず二週間挟まれます。

青色申告を予定しています。
やよいの青色を使用しやよい記載分には他のサイト収入を1ヶ月分合計しまとめて記入を行っています。
販売金額によって販売手数料、出金時に精算手数料が発生します。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下の仕訳になると考えられます。

1.販売時に、売上高(売掛金)および販売手数料を計上します。
(借方)売掛金 90、支払手数料 10
(貸方)売上高 100

2.入金したら、売掛金の消込(入金)と精算手数料を計上します。
(借方)普通預金 85、支払手数料 5
(貸方)売掛金 90

売上高は、販売月に計上します。
そして、プールされた売上高は、売掛金として資産に計上されます。
これを、入金時に消し込む処理を行っていきます。

販売サイトに一時的にプールされる売上金は、「売掛金」または「未収入金」として処理するのが適切です。売上計上は商品が販売された時点、すなわち顧客への引渡完了時に行います。したがって振込が翌月であっても、売上は当月に帰属させ、
 売掛金/売上高
と仕訳します。

その後、振込申請を行い、実際に入金があった時点で
 普通預金/売掛金
とし、販売手数料や精算手数料が控除されている場合は、
 支払手数料/売掛金
で処理します。

12月末時点でプール中の金額については、12月の売上として計上し、未収入金(または売掛金)残として翌期に繰り越すのが青色申告上も正確な処理です。これにより、収益の発生時点と認識時点が一致し、会計の整合性が保たれます。

本投稿は、2025年10月23日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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