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専従者 農閑期のバイトについて

夫が農業で専従者給与として毎月8万円をもらっています。
農閑期に1.5ヶ月週4日ほどパートに行こうと思います。問題ありますか?
そのまま専従者給与を減らさずもらうことは可能でしょうか?

税理士の回答

原則的にはパートなどの掛け持ちは認められないですが、就業時間外であれば働ける可能性があります。例えば、就業後の短時間や土日などのパート勤務は、青色申告者の事業の妨げにならないとして専従者給与が認められることもあります。

本投稿は、2025年11月10日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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