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令和7年単年の賃貸収益ほかと収益不動産売却譲渡所得をともなう確定申告

現在依頼するか検討中の段階です。令和7年度の賃貸収入ほかと収益不動産売却(令和7年11月26日売却済)をともなう確定申告書作成(不動産は令和4年度に相続を受けたもので売買契約書がなく取得価格の分かるものがありませんが譲渡所得税を抑える方法が何かないかアドバイスをお願いしたい)。取得価格の分かる契約書などが無くても不動産売却後の確定申告と今からできる節税に精通した税理士を探しております。
依頼の際は令和7年限りで賃貸業は廃業で確定申告後に個人事業の廃止届をしますので令和7年単年の確定申告の依頼となります。
私は混雑したところを苦手とする精神疾患(精神障害者福祉手帳3級)を持っているので過去毎年 確定申告書の提出は1月中にしています。1月中に提出できるよう対応可能な税理士の紹介をお願いしたいと考えております。現在依頼するか検討中の段階ですので見積り先行でお願いできますでしょうか?

税理士の回答

① 結論
ご相談内容から判断すると、
令和7年分の不動産売却を含む確定申告は、取得費不明でも申告可能
取得費不明時の“税負担を抑える方法”はいくつか存在
1月提出(早期申告)にも対応可能な税理士はいますが、紹介サイト経由の“自動マッチング”ではなく、個別業務に強い税理士を選ぶべき
という状況です。
なお、私から特定の税理士を紹介することはできませんが、見積りを依頼する際の注意点と、節税可能性の見極めポイントをまとめます。

② 理由
1. 取得価格が分からなくても申告はできる
相続取得の場合、
被相続人の取得費が不明
契約書・領収書がない
というケースは非常に多く、税務署も慣れています。
この場合の取り扱いは次の3択になります
A. 概算取得費(売却額の5%)を用いる(税負担は重くなる)
B. 立証可能な資料を集め“推定取得費”で戦う(税負担が下がる)
C. “取得費加算の特例”を最大限活用する(節税効果が大きい)
③ 今からできる節税策(取得費不明でも可能)
以下は、令和7年分にまだ間に合う節税です。
1. 取得費加算(相続税の申告が有無に関係なく使える場合あり)
相続税申告をしている → 相続税の一部を取得費に加算可能
相続税申告なしでも、
相続放棄手続費用、登記費用、測量費用、司法書士費用、遺産分割関連費用など “譲渡のために必要になった相続関連コスト”は取得費として認められる余地があります。
→ 取得費不明の場合、この加算で課税額が大きく下がることがあります。
2. 相続時点の評価証拠を集めて「推定取得費」を作る
固定資産税評価証明
公示地価の推移
底地・借地権割合
当時の登記事項証明書
マンションの竣工パンフレット
これらを組み合わせて、合理的な“推定取得費”を税理士が作成する手法があります。
税務署も、資料が揃っていれば認める事例があります。

3. 譲渡費用の漏れ防止
仲介手数料
測量費
建物解体費
契約書作成費
抵当権抹消費
印紙代
登記関連費用
→ これらはすべて経費になるため、漏れがあると納税額が大きく上がります。

④ 税理士依頼(見積り時に絶対聞くべきポイント)
“取得費不明の不動産譲渡”は税理士の力量差が極端に出ます。
見積り時は以下を質問してみるとよいでしょう
取得費不明の譲渡の経験があるか?
推定取得費を計算した実績があるか?
取得費加算の特例の適用有無を判断できるか?
早期申告(1月提出)に対応できるか?
報酬は“譲渡所得付きの申告”の料金になっているか?
(通常申告とは別料金が一般的)

⑤ 申告スケジュール
12月中〜年明け早々に税理士へ資料一式を渡す
必要資料:
・相続時の資料(評価証明・遺産分割内容)
・令和7年売却の資料(売買契約書・仲介手数料等)
・過去の固定資産税納付書
・相続関連で支払った費用の領収書
年内に“取得費の方針”を税理士と確定させる
→ 1月申告は十分可能です。

迅速かつ詳細な回答ありがとうございます。頂きましたアドバイスを参考にします。

本投稿は、2025年11月29日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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