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個人事業における立替金・未払金の処理についてのご相談

はじめまして。
お忙しいところ恐れ入ります。

父が個人事業主として物販を行っており、
開業届・販売アカウント・売上の入金口座はいずれも父名義です。

事業の運営上、
商品の仕入れ代金や関連費用について、
私が一時的に立て替えて支払っている状況が実際にあります。

現在は、
私が立て替えた金額を、後日、父の事業用口座から
私の口座へ返金する形で精算する予定です。(まだ精算はしていない。)

このような運用について、以下の点を相談させてください。

・父の帳簿上、私が立て替えた金額は「立替金」または「未払金」として処理する認識で問題ないか
・立替時および返金時の具体的な仕訳例
・継続的に立替が発生する場合の、一般的な実務上の処理方法
・帳簿管理上、注意すべき点(書面作成の要否など)

なお、父の事業は青色申告を選択しております。

私は父の事業から給与や報酬を受け取っておらず、
あくまで家族として事務的な補助を行っている立場です。

事実関係を踏まえた上で、
ご助言いただけましたら幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

仕訳の一例は、以下のとおりです。

①立替時
お父様:(借方)仕入 ××× (貸方)買掛金 ×××←商品仕入分
    (借方)経費 ××× (貸方)未払金 ×××←関連経費

貴殿:(借方)立替金 ××× (貸方)普通預金 ×××

②精算時
お父様:(借方)買掛金 ××× (貸方)普通預金 ×××←商品仕入分
    (借方)未払金 ××× (貸方)普通預金 ×××←関連経費分

貴殿:(借方)普通預金 ××× (貸方)立替金 ×××

立替金の精算には、立替金請求書を作成の上、仕入の請求書や領収書の原本と一緒にお父様にお渡しするのがよいかと思います。  

ご相談の運用は問題なく、父の帳簿上は立替時に「立替金」として処理し、後日返金時に同額を消し込む方法で足ります。

本投稿は、2025年12月21日 04時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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