廃業年度の青色申告決算書の処理
個人事業主でコンサル業をしていたのですが、昨年法人成りをしたため、年度の途中で個人事業主の方は廃業しました。
そこで、以下の点が不明なのですが、どのように処理を行えばよいのでしょうか。青色申告をしております。
・BSに未償却で残っているパソコンの価額
→法人成りに際し、そのまま法人に引き継いで使っています。
・BSに未償却で残っているスマホ
→法人成りに際し、新しいスマホを購入したので、こちらは使わず、家に保管してあります。
また、廃業年度の青色申告決算書では、BSは通常通り作成して提出すればよいのでしょうか?清算?のような手続きは不要でしょうか。
税理士の回答
前川裕之
BSに未償却で残っているパソコンの価額
→法人に簿価で譲渡という形でよいかと思います。
BSに未償却で残っているスマホ
→相手の勘定科目を事業主貸して固定資産から取り除く形でよいかと思います。
BSは通常通り作成して申告書を提出し、廃業届を提出します。
・BSに未償却で残っているパソコンの価額
→法人成りに際し、そのまま法人に引き継いで使っています。
↓
簿価譲渡が一般的ですが、譲渡所得の申告を、消費税課税事業者の場合、譲渡額は、消費税計算に反映が必要です。
・BSに未償却で残っているスマホ
→法人成りに際し、新しいスマホを購入したので、こちらは使わず、家に保管してあります。
↓
旧スマホは、今後、どうされる予定でしょうか?
三嶋政美
資産ごとに扱いを分け、廃業年のBSは通常どおり作成します。
まず、未償却のパソコンについて。法人成り後も法人で使用している場合、個人から法人への譲渡として整理します。譲渡価額は時価(実務上は帳簿価額で処理されることが多い)とし、個人側では固定資産の譲渡、法人側では取得として計上します。以後の減価償却は法人で継続します。
次に、未償却のスマホについて。事業で使用せず自宅保管しているのであれば、事業からの引出(家事使用)として処理します。帳簿価額で事業主貸に振替え、以後の減価償却は行いません。
廃業年度の青色申告決算書は、期末時点のBSを通常どおり作成・提出します。法人のような清算手続きは不要で、資産・負債が残っていても問題ありません。
本投稿は、2026年01月05日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







