減価償却費
お世話さまです。個人事業主です。青色申告です。廃業時点での確定申告書での減価償却費/未償却残高はどのように処理されるのでしょうか?ご回答頂けると助かります。
税理士の回答

竹中公剛
廃業時点で、事業として使わなくなるだけです。
未償却残高は、残ったままで構いません。
或いは、最後の申告で、
残高は、
事業主貸***(***)***
で、0円にしてください。
本投稿は、2021年04月08日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。