売掛金が回収できない場合について(破産)
お世話になっております。
2024/12/31 売掛金として仕訳した分があります。
ですが取引先が破産申請しました。破産手続開始決定です。
辞める時だったので少額な為(15,000円未満)国からの立替もありませんでした。
現在は会社名を変えて引き続き事業をしているようです。
恐らくこのまま支払いは無いと思われます。
裁判所から通知が来て本人及び家族と連絡を取らないようにとの事です。
いつまで売掛金のままで良いのでしょうか?
また仕訳するとしたら何月何日にどの科目を使えばいいのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
お世話になっております。
回収不能となった売掛金は、「貸倒損失」として処理いたします。
「貸倒損失 / 売掛金」
仕訳のタイミングとしては「その事実が生じた事業年度の損金の額に算入」とされていますので、破産管財人等からの通知の日が適当かと判断します。
後藤隆一
1. 今は「売掛金のままで良いか」について
結論としては、次のように考えるのが一般的です(個人事業主・中小法人どちらでも基本は同じです)。
破産手続開始決定だけの段階では
原則としては、まだ「貸倒れが確定した」とは言い切れず、売掛金のまま残すのが通常です。
ただし、実務上は「破産管財人からの書面で、当該債権には一切配当がない旨が通知された」等、客観的な資料があれば、その時点で貸倒損失とする余地があります(通達9-6-2の「回収不能が明らかな場合」)。
裁判所からの「破産手続終結決定」または「廃止決定」の確定が来た時点では
その時点で、破産財団からの配当がないことが確定し、回収不能が明らかになります。
税務上も、この日を含む事業年度(個人ならその年)に貸倒損失を計上するのが、最も典型的で安全な処理とされています。
「裁判所から、本人・家族と連絡するな」という通知について
これは主として破産手続・債権者対応の運用上の指示であり、税務上の貸倒時期を直接決めるものではありません。
ただし、破産管財人の連絡・配当見込みの有無などから「もう配当ゼロだ」と判断できる客観的資料があれば、その時点をもって貸倒損失とすることは理論上可能です。
2. 実際には「いつの時点で」仕訳をすればよいか
原則的に最も無難なタイミング
「破産手続終結決定」または「廃止決定」が確定した日を含む事業年度(または年)で貸倒損失を計上する方法が、税務上は最も争いになりにくいです。
もし、すでに終結決定/廃止決定が届いているなら、その決定日(確定日)を含む年度の決算整理仕訳で処理するのがよいでしょう。
お二方の先生、ご回答いただきありがとうございます!
昨日の返信が無くなってしまっていたので再度送らせていただきました。
大変助かりました。
本投稿は、2026年01月06日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







