元帳の「預り金」に残高が残ってしまった場合の処理について
よろしくお願いします。
【状況】
• 個人事業主(青色申告、専従者1名)
• 昨年3月に顧問税理士を解約し、今年から自身で青色申告(65万控除)を行います。
• 昨年末の調整および源泉所得税の納付はすべて完了していますが、元帳の「預り金」に約7,000円の残高が残ってしまいました。
【確認したこと】
• 前年(税理士関与時)からの繰越額は約14,000円でした。
• 自身の代になってからの納付漏れや計算ミス、税理士さんがいらした昨年まで遡って調査しましたが、原因が特定できず行き詰まっております。
【質問】
1. この原因不明の残高は、そのまま翌年へ繰り越しても問題ないでしょうか?
2. もし整理が必要な場合、どのような仕訳で処理(消込)をすべきでしょうか?
税理士の回答
預り金残高については翌年に繰り越して、原因を調査する必要があると思います。
預かり金は本当にあるのでしょうか。見つからないだけでしょうか。
実務上の一般的な対応を回答いたします。
1. そのまま翌年へ繰り越しても問題ないか?
→問題ありませんが、放置すると「不整合」として残り続けます。
預り金は本来、第三者に支払うべき「債務」です。残高があるということは、帳簿上「まだ誰かに支払っていないお金がある」状態を指します。7,000円程度の不一致であれば、これをもって直ちに税務署から指摘を受けたり、青色申告取消になったりする可能性は極めて低いです。しかし、原因不明のまま繰り越すと、来年以降も常に「実数値(納付額)+7,000円」のズレを抱え続けることになり、帳簿の正確性をセルフチェックしにくくなります。
2. 整理(消込)する場合の仕訳方法
原因が特定できない場合、実務上は「雑収入」として処理し、残高をゼロにするのが一般的です。
かつて税理士が関与していた時期の「計算の端数積み上げ」や「源泉徴収税額の過大計上(経費の過少計上)」が累積した結果、帳簿上の負債だけが残ってしまった可能性が高いと考えられます。
推奨される仕訳ですが、12月31日付(または決算整理)で以下の仕訳を入力します。
借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
預り金 7,000円 雑収入 7,000円 預り金残高の整理(原因不明のため)
この処理のポイントとしては、本来払うべき負債がなくなった(=利益が出た)とみなします。これにより、7,000円分に対して所得税・住民税がかかりますが、税務署側から見れば「納税額が増える方向」の修正であるため、否認されることはまずありません。これで翌年の期首残高を実態(0円、あるいは1月納付分のみ)に合わせることができます。
もし以下の点を確認していなければ、念のため一度だけご確認ください。
源泉所得税の「納期特例」: 1月に納付する分(昨年7月〜12月分)が帳簿に残っているだけではないか?(もしそうなら、その金額と一致するはずです)
復興特別所得税: 以前の計算で、復興特別所得税(2.1%)の端数処理が漏れて、少しずつズレた可能性。
これらを確認しても一致しない場合は、上記のように雑収入で処理して、新年度をきれいな状態でスタートさせることをお勧めします。
ご回答、大変ありがたいです。とても丁寧にすみません。本当にありがとうございます。
預り金は青専の源泉、3月までお願いしていた税理士さんの源泉3ヶ月分と青色申告作成料の源泉です。
仰る通り、納付特例で、関係ない補足かもしれませんが、年調結果、青専は今年は0円になった為、上半期分は納付済みなのですが、下半期分は青色専従者に手持ち預り金から下半期分のみ返還しました。(預り金/現金で仕訳しました)上半期分は今回問題の7000円には手をつけず、立替金で返還(立替金/現金で仕訳しました)して現在1月に上半期分を全額還付請求の用紙を提出しました。
先生からの確認事項を再チェックしましたが、そういう感じではない様子です。
ですので、先生のご回答どおり、雑収入で処理し今回の青色申告をしようと思います。
本当に、ありがとございました。
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年01月07日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







