確定申告に向けて
個人事業主、青色申告です。
昨年、事業関連で借地代の返金が発生しました。
この借地代は昨年の令和7年、年明けに支払った借地料です。
30万程ですがこれが11月に20万返金されました。
所得税確定申告書にて収入金額等欄の『雑』業務区分㋖で記載すればよいのでしようか。
その際、事業所得とは分けて記載するという事でよろしいですか?
ご指南の程で宜しくお願いいたします
税理士の回答
竹中公剛
借地代の返金が発生しました。
仕訳した時と全く反対の仕訳です。
よろしくお願いいたします。
増井誠剛
返金額20万円を当初計上した借地代の逆仕訳として処理する方法で問題ございません。借地代は事業に直接関連する必要経費であり、その返金は経費の一部取消しという性質を有します。
このため、返金時に
(借)現金 /(貸)地代家賃
と処理することで、当期の必要経費を適正に減額する整理となります。
この場合、所得税確定申告書の「収入金額等」欄の『雑(業務)』区分に記載する必要はありません。返金額はあくまで事業所得の計算過程で調整されるものであり、事業所得とは別に雑所得として区分するものではないためです。
結果として、事業所得の内訳書において地代家賃が減額される形で反映され、申告書上も事業所得の中で完結します。この処理で差し支えありません。
事業所得として申告処理致します。
大変分かりやすくご説明頂き助かります。
有難う御座いました、
本投稿は、2026年01月08日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







