新車で購入した軽自動車を数年後に業務用に転用した際の固定資産台帳への記入方法
令和3年7月の17日頃に1,866,000円で新車の軽自動車を購入し、家庭用として使用していました。(この代金には、税金やリサイクル預託金などは入っていません。)
この軽自動車を、令和7年1月1日から業務用に転用した場合、令和7年分の確定申告では、どのような形で固定資産台帳へ記入したらよいでしょうか?
お忙しい時期に恐縮ですが、どなたかご回答いただけましたら助かります。
税理士の回答
令和3年7月17日購入の新車軽自動車(取得価額1,866,000円)を令和7年1月1日から業務用転用する場合、令和7年分確定申告の固定資産台帳には転用時の帳簿価額(購入価額-私用期間減価額)を記入し、令和7年1月分から減価償却を開始します。 私用期間減価額は法定耐用年数4年を基に旧定額法で計算、国税庁タックスアンサーNo.2108で非業務用資産の転用ルールが定められています。
帳簿価額の計算
軽自動車の法定耐用年数4年、私用経過年数約3年6ヶ月(令和3年7月~令和7年1月)。
私用減価額=1,866,000円 × 旧定額法償却率(耐用年数×1.5=6年で年16.67%) × 3.5年 ≈ 1,866,000 × 0.1667 × 3.5 ≈ 1,089,000円。
帳簿価額(令和7年1月)≈1,866,000-1,089,000=777,000円を台帳の取得価額として記入。
固定資産台帳の記入項目
資産の名称: 軽自動車
取得日: 令和3年7月17日
取得価額: 1,866,000円(転用時帳簿価額777,000円)
耐用年数: 4年(残存価額0)
償却方法: 定額法(個人事業主原則)
本年償却額: 777,000円 ÷ 4年 × (12/12)月 = 約194,250円(月割で1月分から)。
仕訳と注意点
仕訳: 借方「車両運搬具」777,000円 / 貸方「事業主借」777,000円。
青色申告承認申請後台帳保管、事業使用率100%なら全額減価償却、中古資産特例適用外。
本投稿は、2026年01月17日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







