青色申告を利用したい
不動産2戸で青色申告を利用したいのですが、
開業届の提出が必要かどうか教えてください。
税理士の回答
開業届は、機械的に出すものです。
青色申告をしたいとのことですので、「青色申告承認申請書」を提出してください。承認申請ですが、一年以内に青色の取り消しを受けていないなどの事情がなければ、機械的に承認されます。
不動産2戸とのことですので、事業的規模には該当しないため、10万円の控除となります。
本投稿は、2026年01月25日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







