税理士ドットコム - [青色申告]個人事業主(青色) 光熱費 経費計上のタイミング 支払いベースへの変更 - 支払いベース(現金主義)の場合には、55万円以上...
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個人事業主(青色) 光熱費 経費計上のタイミング 支払いベースへの変更

いままで利用月分の費用は実際の支払い月に関係なくその利用月が含まれる課税年で費用計上してました(発生主義)。しかし、一部光熱費で請求時期及び支払い月も数ヶ月遅くなるため、わかりやすく支払いベースでの費用計上へ変更したいと思ってます。

例;24年12月利用分の請求が25年2月、支払いが25年2月の場合であっても、今までは24年として費用計上していたが、25年課税年は支払いが25年のもののみ費用として計上したい。

以下、質問させてください。
1.上記(24年:発生主義を、25年:支払いベース)の費用計上へ変更しても問題ないでしょうか?
2.可能な場合、変更に伴い25年1月2月支払い分は24年で計上済みのため25年の仕訳上は記載しないで良いでしょうか?

税理士の回答

支払いベース(現金主義)の場合には、55万円以上の青色申告特別控除を受けることができないことになっています。

ですのでどうしても支払いベースにしたいのであれば、10万円の青色申告特別控除に変更のうえ適用するしかないと思われます。

参考:
No.2072 青色申告特別控除
(注1)現金主義による所得計算の特例を選択している方は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

原則は理解しておりますが、一方で、光熱費という大勢に影響ない項目について「重要性の原則」に基づき支払日ベースで形状も可能と考えますがダメでしょうか?

金額や状況によって考え方が変わるため、最終的には質問者様ご自身のご判断になるかと思われます。
回答は以上とさせてください。

本投稿は、2026年01月28日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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