tunecoreの青色申告について
①tunecoreの確定レポートは、実績月と反映月がありますが、どちらを売り上げとして帳簿すれば良いでしょう。
②確定レポートの収益には消費税が含まれていないと記載されていますが、国内のものには10%国外のもの非課税0%を計算して計上するのでしょうか?分割した方が良いのでしょうか?
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
①
実績月=売上発生月(売上確定月)であれば、基本的には実績月が該当すると考えます。
②
国外のものは輸出免税0%である可能性はいかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年02月10日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







