青色申告で本業とは別に副業でメンズエステ
元々、個人事業主として収入を得ているので青色申告をしております。
昨年から以前からの事業とは別に副業としてメンズエステの勤務を始めました。
通年通り、確定申告をする予定なのですが質問があります。
①元々の事業とメンズエステの収入を合算して事業所得として確定申告をしても良いのか
②収支内訳書の書き方で、メンズエステの所の事業所在地や電話番号は自宅住所、自分の電話番号の記載で宜しいのでしょうか?
(派遣方メンズエステで自宅から直でお客様の所へ向かい、帰宅するシステムでメンズエステのお店の住所は知りません)
③メンズエステでは支払い調書は出ませんが、自身で日付けと金額をメモで残しております。
こちらのメモも提出した方がよろしいのでしょうか?
無知ですみません。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
① 収入を合算して事業所得として申告して良いか
合算して「事業所得」として申告することが一般的です。
メンズエステの仕事が「独立・継続・反復」して行われており、営利目的であれば事業所得に該当します。すでに個人事業主として活動されている場合、新しい副業も事業の一部、あるいは別個の事業(多角経営)として事業所得に含めることができます。
② 事業所在地や電話番号の記載について
自宅の住所と電話番号の記載で問題ありません。
派遣型で特定の店舗(事務所)に常駐せず、自宅を拠点に活動している場合、納税地である自宅が「事業所」としての役割を果たします。
決算書の所在地欄にはご自身の納税地(自宅住所)を記載してください。お店の住所が不明であれば、無理に調べる必要はありません。
③ メモの提出について
メモを提出する必要はありませんが、7年間の保存義務があります。
提出書類は、「確定申告書」と「青色申告決算書」のみです。支払調書や日々の売上メモを添付する必要はありません。
税務調査などがあった際に、収入の根拠を示す証拠資料としてそのメモ(または帳簿)が非常に重要になります。日付、金額、相手先などが分かる状態で大切に保管してください。
三嶋政美
メンズエステは給与ではなく業務委託型=事業(または雑所得)扱いと考えるのが自然です。
① 合算できるか
実態が「自分の裁量で働き、報酬を受け取る形」なら、既存事業とあわせて事業所得として合算可能です。業種が違っても問題ありません。
② 所在地・電話番号
拠点が自宅であれば、自宅住所・自分の電話番号でOKです。店舗住所は不要です。
③ メモの提出
提出は不要です。確定申告では提出書類は限定的です。ただし、帳簿として保存は必須(7年)です。
難しく考えなくて大丈夫です。
「継続して自分で稼いでいるか」――ここが判断軸です。
本投稿は、2026年02月13日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







