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少額減価償却資産の特例について

個人事業主 青色申告者です

仕事とプライベートで連絡手段、やり取りとして同じスマホを使用しています。
最近買い替えまして(17万円)その価格を半分(50%)経費にしたいのですが
仕訳等悩んでおりまして相談させてください

前提 
10万円を超えるものは減価償却しなきゃいけない
(17万円なので対象)

ただし私の場合にはタイトルに書いてある、少額減価償却資産の特例が使えると認識しております

その場合は数年にかけて減価償却をせず一括でできる認識ですが
仕訳をどのようにすればよいでしょうか。

また、もう一つ悩んでいるのが
17万円の半分を経費にすると(按分した50%)
10万円を切るので
普通に仕訳するっていう可能性もでてきますか?


青色申告者になって今回2年目になるため
ご教授いただけると幸いです。


 

税理士の回答

早速のご回答ありがとうございます!

会計ソフト(マネーフォワード)を導入しています。

購入日時
工具器具備品170,000/未払金(←事業用のクレカで払ったので)17,0000

↑これだと普通の仕訳になるので

ここからの仕訳がわからなくなっています。
通常、按分しているその他の毎月定期でかかる経費(自宅兼事務所、電気、通信量など)については全額毎月仕訳し、決算時にツール上で一括按分をしているのですが(それぞれにかけた按分割合を設定済み)

この場合もそのようにすれば良いのか

上記
購入時の仕訳を行ったあと
(按分しない場合は)

購入と同時に全額を減価償却費として計上
減価償却費170000/工具器具備品170000
適用
減価償却費計上(少額減価償却資産の特例)

とネット記事で見たのですが、
では按分する場合はどこでどのようにするかわからなくなってしまいました。

通常仕訳のところではなく
固定資産台帳に登録するという理解でしょうか?

本投稿は、2026年02月13日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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