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個人事業者で65万控除を受ける場合の貸借対照表作成義務。

歯科医を主業とし、事業的規模ではない不動産賃貸業も営んでいる場合は歯科医のみの貸借対照表を作成すれば不動産賃貸業の貸借対照表を作成しなくても65万の控除は受けられますか?

税理士の回答

こんにちは、税理士の林と申します。
結論から申し上げますと、65万の控除は受けられます。

歯科医の事業所得側で65万円控除の要件を満たしているいる場合は、不動産賃貸業の貸借対照表等の作成は不要です(根拠条文:租税特別措置法第25条の2)

本投稿は、2026年02月27日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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