廃業後の固定資産
設計士の事業で、昨年一月に廃業届けを提出しました。確定申告にあたって、昨年購入したソフトウェアの減価償却費の処理が分かりません。事業専用のものになり、個人的に使うことはなく売却などもできないものです。また、かなり先にはなりますが、事業再開も視野にあります。この場合、どのように処理すればよいでしょうか?
税理士の回答
こんにちは、税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、1か月分の減価償却費の計上及び残額を「固定資産除却損」として計上することになります。
事業再開の意向があっても、廃業届を提出した以上、税務上は一旦リセットが必要です。宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年03月02日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







