事業的規模の判定について
私は1棟マンション賃貸している零細個人不動産賃貸業です
これまでは赤字でしたので特に気にしていなかったのですが来年の申告は減価償却も終わってきつつあり黒字となる見込みのため事業的規模かどうか判断をしなければなりません。以下の判断でおおむね間違いはないでしょうか
① マンションの部屋数 8室
② ①のマンション敷地内に入居者と外部の方にも貸せる駐車スペース10台分
※10台分のうち1台分は同じマンションの入居者が2台分借りています
※そのほかの9台分は今現在空きであったり、マンション入居者であったり
外部の方であったりまちまちです
上記の状態で駐車場は5台で1室換算だと聞きましたので、合計10室と判断し
事業的規模と考えて差し支えないでしょうか?
それとも、空きがあったり、同じ入居者が2台借りている場合は1台と考えないといけないなど、もろもろ論点があるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは、税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、、合計10室と判断し事業的規模と考えて差し支えないと考えます。
いわゆる「5棟10室基準」は法律ではなく、通達(行政庁のマニュアル)であり、その根拠は過去の裁決事例であくまで目安と考えてください。
10室あったとしても、例えば「親から相続したが1室も貸し出す努力をしていない」などの特殊な事情があれば、それは「事業的規模ではない」という判断にもなりえます。
林先生ありがとうございます!
きっちり賃貸経営いたしておりますので大丈夫そうですね!
助かりました!
本投稿は、2026年03月03日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







