青色申告について
青色申告は会計ソフトのfreeeなどを使えば素人でも問題なく申請できるのでしょうか?
それとも、65万の控除を受けるにはまた別に資料などが必要なのでしょうか?
税理士さんに頼むのが1番だとは思うのですが、個人でもできないものかと思い質問させていただきました。
税理士の回答

会計ソフトを使って「複式簿記」の記帳処理ができれば、65万円の青色申告特別控除が適用できます(事業所得または事業的規模の不動産所得が前提です)。
税理士に頼まなくても個人である程度はできると思います。
ご回答いただきありがとうございます。
事業所得と雑所得の境界線などはあるのでしょうか?
雑所得での申告になった場合でも青色申告で申告する事はできるのでしょうか?

事業所得と雑所得の境界線については明確な判断基準はありません。収益が継続&安定的に見込まれ、社会通念上事業と認められる規模か、時間的・資金的な投資はどれほどか、生活の糧としているか、投機的なものではないか、など、総合的に判断されます。
雑所得では青色申告できないなど、事業所得が圧倒的に有利ですが、税務署に確認された際に、税務署に事業であると納得させられるか、最終的にはこれにつきます。
ご回答いただきありがとうございます。
境界線はないのですね
開業届などを出したからといって事業所得になるというわけではないという事ですよね...?
先生が仰っているのは事業所得の方が圧倒的に有利だが、雑所得でも青色申告はできるという意味でしょうか?
「雑所得では青色申告できないなど」という部分です。

事業所得か雑所得かの判断につきまいては、「一定規模の収入が継続して得られているかどうか」というようにとてもアバウトは感覚になります。
実務上では、①相応の労力を要している、②人や設備を投入している、③職業として認知されている、④生活の糧となっている、といった点を基準として、総合的に判断されます。
なお、最高裁判所では、事業所得については以下のように判示しています。
事業所得とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう。」
雑所得の場合には青色申告が選択できませんのでご留意ください。
下記サイトをご参照ください(「1」の概要)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
ご回答ありがとうございます。
はっきりとした基準があるのかと思っていたのですが、そうではないのですね。
私自身まだ営業自体始めていませんし始めても最初は利益が出るか分かりません。
開業するなら開業届と一緒にこの青色申告承認申請書というものを出した方がいいと言われたのですが、私のような状況でも出す事が出来るのでしょうか?青色申告承認申請書じたい事業所得がある方が出せるもののようですし...
質問が多くてすみません。お時間がありましたらご回答宜しくお願い致します。

例えば、サラリーマンを辞めて、個人で事業を始めた場合は、事業所得でよいと思います。
主が給与収入で、片手間に事業は、雑所得となります。

相談者様ご自身が「事業」と思って開業されるのであれば、開業届出と青色申告承認申請書を一緒に出されて問題ありません。
国としても青色申告を推奨しておりますので、帳簿作成に抵抗さえなければ青色申告の承認申請書は提出しておかれて宜しいと思います。
先生方お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
開業届を出す際に税務署の方で再度確認しようと思います。
本投稿は、2018年06月09日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。