青色申告における家賃按分について
家賃を同居人と折半している場合の家賃按分について質問です。
現在は、家全体の面積を基準にして、その中で仕事に使用している面積の割合を算出しています。
ただ、家賃自体を折半しているため、私が実際に負担しているのは家全体の家賃の半分です。
そのため、按分計算の際も「家全体の面積」ではなく、「私が負担している家賃に対応する面積=家全体の面積の半分」を基準として、仕事に使用している面積の割合を計算することはできないでしょうか?
この考え方で按分率を算出することが税務上可能か、ご確認いただけますと幸いです。
税理士の回答
竹中公剛
そのため、按分計算の際も「家全体の面積」ではなく、「私が負担している家賃に対応する面積=家全体の面積の半分」を基準として、仕事に使用している面積の割合を計算することはできないでしょうか?
何か難しくなっています。
同居人の生活空間は除きます。
自分の生活空間を分けます。
その中での仕事使用を計算するだけです。
よろしくお願いいたします。
竹中さま ご回答ありがとうございます。
つまり、同居人の専用スペースを除いた残りの面積を母数として、その中で仕事に使っている面積を按分する、という理解で合っていますか?
宜しくお願い致します。
竹中公剛
つまり、同居人の専用スペースを除いた残りの面積を母数として、その中で仕事に使っている面積を按分する、という理解で合っていますか?
はい、その通りです。
よろしくお願いいたします。
竹中さま
助かりました!!ありがとうございました!!!!!
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
家賃についてが、質問者さまのお考えのとおり按分が可能となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
余談となりますが、ご自宅を事業利用される場合、家賃のほかにも、例えば通信費などの按分方法の参考となる情報です。
国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
平均睡眠時間8時間を除いたところで按分するなど、とても参考になる内容ですので、ぜひご確認されることをおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
山本さま
有益な情報ありがとうございました!参考にさせて頂きます!
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月20日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






