オンラインオリバの税金について
コレクションとしてカード集めるため、オンラインオリバしました。
高額なカードが当たり、売却しました。
235万1枚です。このカードを当てるまでいろんなガチャして、275万課金してます。ぜいはどうなりますか?課金全額は経費にできないみたいなのでよろしくお願いします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
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ご質問に対する回答)
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質問者さまの前提からは、回数や枚数や期間・頻度など不明のため判断できませんが、一部の金額だけから推察する限りでは、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると個人的には考えます。
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補足)
トレーディングカードの税務、特にオリパの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。
次に、オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。
質問者さまのケースでは、現実に多額の利益を上げていないものの、金額規模から推察すると、相当数の回数・枚数のトレカの売買取引が繰り返されたと考えられ、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。
この場合、売価30万円以下・超を問わず、はずれカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算すると考えます。
ただし、売らずに手元に残っている在庫カード(取得価額)は仕入が控除する必要があります。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
なお、雑所得の場合の計算方法となります。
雑所得=①売上-(仕入②-在庫③)
①売上
トレカの売却収入
実際に売却代金を得た分の収入だけでなく、ポイントに交換して使用した分(≒獲得した分)も含めて集計します。
②仕入
トレカの購入支出
実際に現金等で課金して購入した分だけでなく、ポイント使用により取得した分も含めて集計します。
③在庫
売却せずに手元に残っている在庫トレカ
年末時点で売却せずに手元に残っている(保有中・在庫の)トレカの取得価額を算出します。ただし、1枚だけの購入時はその取得価額が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。
なお、年内に手持ちのトレカをすべて売り切った場合は、この③を省略して計算をシンプルにできます。
宜しくお願い致します。
売却額235万円から課金総額275万円をそのまま差し引いて、税金がかからないとは判断できません。コレクションの処分なのか、営利目的で継続的に売買しているのかなどにより所得区分を検討し、その区分に応じて売却したカードに対応する取得費・必要経費を確認します。ほかのカードの取得分や手元に残るカードも区別が必要です。課金・排出・ポイント交換・再利用・売却の全履歴と利用規約、他の所得の資料をそろえ、所得区分と認められる費用を近隣の税理士へ確認することをお勧めします。
相亰俊信
お世話になります。
コレクション目的で集めたカードの売却であれば、売却益は「総合課税の譲渡所得」となります。ただし、経費にあたる「取得費」として差し引けるのは、原則としてそのカードが当たった回の購入額(とその売却にかかった手数料など)に限られます。それまでの課金275万円全額を差し引くことは難しいと考えられます。
理由をご説明します。生活に通常必要な動産(日常生活で使う家具や衣服など)の売却益は非課税です(所得税法第9条第1項第9号、所得税法施行令第25条)。しかし、高額な趣味のトレーディングカードはこれにあたらず、課税対象になると考えられています。
取得費は、その資産を手に入れるために支払った金額です(所得税法第38条)。オリパは1回ごとにカードを購入する取引と捉えるのが一般的です。外れた回の購入代金は、その回で手に入れた別のカードの取得費となり、今回のカードの取得費にはなりません。
計算式は次のとおりです(国税庁タックスアンサーNo.3105、No.3161)。
2,350,000円 −(当たった回の購入額+売却手数料・送料等)− 特別控除最大500,000円 = 譲渡所得
カードの保有期間が5年以内であれば短期譲渡となり、この金額全額が給与など他の所得と合算されて課税されます(所得税法第33条)。
補足が3点あります。
・ほかのカードを売却して損失が出た場合は、同じ年の譲渡所得の中で差し引ける可能性があります。一方、給与所得など他の所得との相殺はできません(所得税法第69条第2項)。
・高額カードが当たった時点で一時所得(懸賞の当選金や当たり馬券の払い戻しのような臨時の所得)が生じるとする見方もあります。オリパに特化した国税庁の明確な見解は見当たりません。
・会社員で、譲渡所得などの給与以外の所得が年20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(所得税法第121条)。ただし、住民税の申告は別途必要です。
転売目的で継続的に購入・売却していた場合は、雑所得や事業所得となり、扱いが変わります。当たった回の購入額や売却時の明細は、記録として保存しておかれることをおすすめします。
本投稿は、2026年10月21日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







