オンラインオリバの税金について
オンラインオリバに今日 までで550万円課金しまし た。現在、手元に95枚 約 250万円相当) のカードが残 っています。地元の税理士 には「ガチャ1回分しか経費 にならない」 と言われまし たが、なんとか雑所得とし -全体の課金額を経費 仕 入れ) に算入し、実態に合 わせた赤字中告にできないか、セカンドオピニオンを お願いしたいです
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
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ご質問に対する回答)
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質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。
「ガチャ1回分しか経費 にならない」という趣旨は、おそらく、排出され購入(取得)されたカードに対応する課金額(またはポイント・コイン費消額)しかカードの取得価額にならない...ということだと考えます。
個人的には正しいと考えます。
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補足)
トレーディングカードの税務については、国税庁も見解を示しておらず、税理士によって解釈が異なり、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。
次に、オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。
絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。
個人的には、トレカと馬券は偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
馬券をトレカに当てはめて検討してみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことがことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。
馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎないとされ雑所得が否認された判例(東京地裁平成28年3月4日判決)が個人的には気になるものの、
冒頭のとおり、質問者さまのケースでは、現実に多額の利益を上げていることからも、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。
この場合、売価30万円以下・超を問わず、はずれカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算すると考えます。ただし、売却せずに手元に残っている在庫カードは、仕入からマイナスする必要があります。
1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、パックで複数枚同時取得したときなど、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。複数枚同時取得の場合は、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
ちなみに、オリパについて、懸賞・くじに該当して、または準じて、すべて「一時所得」と考える税理士もいます。オリパにおける商品の売買を疑問視する弁護士もいます。(裏返せば、現状は商品の売買だと考えます)
しかし、基本的なオリパのサイトは、一次流通市場の定価などの適正価格による代金と引換に、必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、商品の売買取引であり、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。
ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式も、いったんはカードを取得(購入)していることから、一時所得には該当しないと考えます。さらに、法的な規制もあり、そしてガイドラインにおいてオリパ業者自らの買取は避けるべきとされていることから、高額トレカ排出時は、他所の二次流通市場に比べるとかなり割安での買取価格設定となっており、そのため即時売却・換金よりもオリパ業者ではない他業者に二次流通市場の価格にて売却することが定着して一般的と認識しています。
しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。
なお、懸賞やくじに該当または準じて「一時所得」と解釈する場合でも、一時所得とされるカード取得時の評価について、所得税法基本通達205-9における(3) 貴石・貴金属・書画・骨とう等に準じて時価とするのか、(7)の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額とするのか、一時所得と解釈する税理士によっても、前者と後者に分かれるものと考えます。(準ずることの可否)
山本快夫
税理士の方がいらっしゃるとのことですが、参考までに、営利を目的とする継続的行為(雑所得)の計算方法となります。
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今年において、
売上①
トレカの売却収入→実際に売却代金を得た分だけでなく、交換したポイントやコイン使用分(≒獲得分)も集計します。
仕入②
トレカの購入支出→実際に課金して購入した分だけでなく、ポイントやコイン使用により取得した分も集計します。
在庫③
売却せずに手元に残っている在庫トレカの取得価額を算出します。
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今年の雑所得=①―(②―③)
なお、年内に手持ちのトレカをすべて売却しきれば、上記③を省略できますので、計算はシンプルになります。
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宜しくお願い致します。
山本快夫
一部訂正いたします。
「質問者さまのケースでは、現実に多額の利益を上げていることからも、」
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「質問者さまのケースでは、現実に多額の利益を上げているわけではないものの、」
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追記)
「今日までで550万円課金しました。現現在、手元に95枚約250万円相当... 」のカードが残っているとのことですが、
オリパにおける売買取引において、上記の仕入②は550万円だけでありません。
まず、排出されたハズレカードやコモンカードを短期間のうちに売却してポイントやコインを得ているはずです(売上①に追加)。
そのポイントやコインを使用して他のカードを購入取得しているはずです(仕入②に追加)。
その売買取引を繰り返すなかで、オリパサイトに売らずに手元に残したカードが95枚ということになります。
その税理士の方が仰る「ガチャ1回分しか経費にならない」は、この95枚の取得価額のことを意味していると考えられます。
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宜しくお願い致します。
課金額550万円と手元のカードの時価250万円だけでは、税務上の赤字額は判断できません。まず、利用規約、売却・ポイント交換の仕組み、取引の頻度や目的を確認して所得区分を検討します。継続的な販売として所得計算する場合でも、購入額の全額が直ちにその年の経費になるとは限らず、売却収入、対応する取得費、年末に残るカード等を整理する必要があります。ポイントへの交換・再利用も含む全履歴、前年からの持越し、カードごとの取得経緯をまとめ、時価と取得価額を区別して、近隣の税理士へ再確認することをお勧めします。
相亰俊信
お世話になります。
結論として、課金総額550万円を経費にして赤字申告をしても、税金が減る効果はほぼ期待できません。仮に雑所得と認められても、雑所得の赤字は給与など他の所得と相殺できないためです。
まず所得区分です。当たりのカードをポイント還元や換金した利益が、偶然の当たりによる一時的な利益であれば一時所得(所得税法34条、国税庁タックスアンサーNo.1490)になります。一時所得の経費は「その収入を得るために直接支出した金額」に限られます。そのため、当たった回の課金分しか差し引けないという地元の税理士の説明は、この考え方に沿ったものです。
一方、転売目的で継続的・大規模に購入と売却を繰り返しているのであれば、雑所得(同法35条、タックスアンサーNo.1500)とされる余地があります。馬券の外れ券の購入費が経費と認められた最高裁判例(平成27年3月10日)も、営利目的で継続的に購入していた実態を前提にしたものです。
ただし、雑所得になった場合も次の2点に注意が必要です。
第一に、雑所得の赤字は他の所得と損益通算(赤字と黒字の相殺)ができません(同法69条、タックスアンサーNo.2250)。翌年への繰越しもできません。仮に550万円と250万円の差額約300万円を損失と考えても、給与などの税額は減りません。
第二に、手元に残っている95枚のカードは在庫にあたります。在庫の取得費は売却するまで経費になりません。
また、まだカードを売却しておらず利益が出ていないのであれば、そもそも申告すべき所得が生じていない可能性があります。なお、カードを個人の趣味の物として売却した場合は、生活用動産(日常生活で使う家財等)の譲渡として非課税になり得ます(同法9条1項9号、同法施行令25条)。この場合、損失もなかったものとみなされます(同法9条2項1号)。1枚30万円を超える高額カードは、この非課税の対象から外れる可能性が高くなります。
赤字を他の所得と相殺できるのは、事業所得と認められる場合です。しかし、事業として営んでいると言えるか(所得税基本通達35-2)のハードルは高く、現状の内容からは難しいと思われます。今後売却する際に備えて、購入履歴・当選結果・売却額の記録を残しておくことをおすすめします。
本投稿は、2026年10月21日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







