オンラインオリパの確定申告について
趣味でオンラインオリパを行っている会社員です。
現在3つほどサイトに登録しており合計で19万課金し、当選したカード複数枚を合計21万で売却致しました。
課金額との差額が 2万程度ですが、この場合確定申告は必要でしょうか?
また、必要な場合この課金額は経費として計上できますか?
税理士の回答
山本快夫
ご質問に対する回答)
① 質問者さまの前提において、申告は不要と考えます。
② 今後、一枚30万円超でカードを売却したときは、そのカードを取得したときだけに対応する課金額が取得費になります。計算結果によっては申告が必要となります。
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トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。
営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、基本的には譲渡所得(総合課税)に該当します。
税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は、該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードの取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年07月30日 02時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







