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オンラインオリパでの確定申告要否について

2024年からオンラインオリパで合計2200万円ほど課金をしトレカをコレクションしています。
最近支払い等でお金が必要になったこともあり、2026年の売却額が700万円あります。
コレクションのため売却していないトレカも勿論あります。

2024年から集めていたコレクションかつ1点の売値が30万円未満での売却となっており、利益はないため税金の発生はない(=確定申告不要)と考えているのですが、専門家のご意見を頂きたいです。

また、上記考え方が問題ない場合は合計2200万円までは売却しても税金は発生しない認識で良いでしょうか。

確定申告が必要な場合は、何を準備すれば良いのかもご教授いただきたいです。

コレクションに対する累計課金額:2200万
2026年の売却額:700万

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

一度税務署の方の意見を聞いていたほうが得でしょう。
事業かどうかはわかりませんが、雑所得のように思います。
申告をお願いします。

お世話になります。

トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、営利を目的とした継続的行為(雑所得)ではない一般のトレカ愛好家によるコレクションの売却は、個人的には以下のように整理しています。

税務の扱いは以下の3つが考えられます。

1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税

そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。

そうなりますと、質問者さまのケースは、すべて非課税で申告不要と考えます。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

補足となります。

オンラインオリパのサイトでの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もあります。

しかし、個人的には、オリパによるトレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が、参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm<br />

そうなると、雑所得になるケースは、なかなかハードルが高い感があり、オリパによるトレカの売買であっても、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと整理しています。

質問者さまのケースでは、「コレクションしている・・・」「コレクションのため・・・」とのことですので、営利を目的とする継続的行為には該当しない感が大きいです。

あくまでも私見となります。少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年07月06日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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