夫名義の自宅
会社員の副業で、自宅で相談業をしています(青色申告)。
賃貸の契約、家賃、電気、ネットの支払いはすべて夫で、家計は同じです。私から夫への支払いはありません。
この場合、私の事業の経費として家事按分できますか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
はい。按分計上できます。
なお、質問者さまからご主人さまに実際に支払う必要はありません。(仮に支払っても生計一の家族間の資金移動となります)
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補足)
ご自宅の家賃、電気、ネットなどの費用について、プライベート分の使用もあるため、家事関連費となり、以下の2つの要件を満たす必要があります。
・業務の遂行上必要であること
・その必要である部分を明らかに区分することができること
上記のうち、1つ目の要件は証明・疎明・説明しやすいと考えますが、2つ目の要件「その必要である部分を明らかに区分すること」を証明・疎明・説明するためには慎重な準備が必要と考えます。
按分方法は、使用面積による按分や使用時間による按分、使用量による按分が一般的です。
以下の国税庁の資料が、基本料金などの按分の考え方も、わかりやすく説明されており、個人事業主にとっても参考になると考えます。平均睡眠時間8時間を使ったりしています。
国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
夫名義で支払っているという点だけで、事業に使った部分の経費算入を一律に否定するものではないと考えられます。生計を一にする親族への家賃支払と、親族が第三者へ支払った実際の家賃等は分けて検討します。家事関連費は業務上直接必要な部分を明確に区分することが重要です。契約書・請求明細に加え、相談に使う面積、使用時間、通信の業務利用などの記録を残し、夫側との二重計上を避けてください。費目ごとの按分根拠と記帳方法を、税理士や税務署に確認されるとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
本投稿は、2026年11月04日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







