青色専従者の届けについて
現在、夫(個人事業主)の青色専従者となっています。別の企業に勤めていて退職したので失業給付申請をしようと思いますが専従者になっているためできません。給付を受ける間専従者をやめようと思っているのですが届け出は必要なのでしょうか。それとも専従者給与支払いをしないだけでよいのでしょうか。
税理士の回答

青色申告の取りやめに関してはその旨の届出書が有りますが、青色専従者の給与に関しては取りやめの届出書というものは有りません。実務的には給与の支給をストップして、必要経費に算入しないようにして頂くことになると考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年10月07日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。