同一世帯の青色申告者専従者について
主人が会社を退職し個人事業者で一人で働いています。
私は当時から会社勤め(フルタイム)なので、専従者ではありませんが、経理と、青色申告他、事務所の雑務を行っています。(無報酬です)
長男(サラリーマン)の嫁が、無職なので、青色専従者として記帳や事務所の雑務を手伝って貰おうかと知人に相談をしたのですが、サラリーマン妻を、青色専従者にすると、息子の社会保険の扶養も抜けて国民年金になってしまうと、回答を受けました。
お嫁さんにに払う金額はせいぜい3万~5万程度と考えておりましたので、息子の扶養で、できるものだと思っていたので、驚きました。
雇うという形にするのは、初めてです。
専従者ではなく短時間のパート(半日週3日程度)という形でも、 労災保険加入が義務づけられ、しかも同世帯だと
ハローワークに届け出が必要らしいという記事も、どこかで見ました。
現在は一人親方のような労災には一切入っておりません。
お嫁さんに手伝ってもらい、給料を払うという形は、できないのでしょうか?
(息子の社会保険の扶養のまま)
税理士の回答
本投稿は、2018年09月13日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。