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12月中の開業と青色申告について


12月14日に退職し、12月17日より個人事業主として仕事をするため、開業届けや青色申告の届けをしました。かいしゃのほうは年末調整済みです。
個人事業主としては、年内は開業準備等の経費支出のみで収入はありません。
この場合でも青色申告すれば65万の特別控除が適用され税金が還付されるのでしょうか

税理士の回答

青色申告控除額は、経費では、ありませんから、事業所得がない場合には、引き算できません。
しかし,事業所得が赤字の場合には、他の所得と損益通算ができます。
給与所得と損益通算すれば、所得税が還付されると考えます。

本投稿は、2018年12月26日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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