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所得38万円以下で確定申告しない場合

確定申告しない場合の後の所得税

H30年12月末で廃業し、廃業届けとH31年からの青色申告取りやめの申請書を出す予定です。
H29年は赤字で確定申告しました。H30年の所得は38万円以下でした。 今後扶養内でパートで働く予定です。調べると所得38万円以下の場合青色申告をしなくても良いとありますが、しない事でその後働く場合、所得税の計算などに支障が出たりするのでしょうか?

税理士の回答

平成29年度が純損失の繰越控除をされていれば、その赤字は、3年間の繰越控除が受けられます。
連続して確定申告する事が要件ですので、今年も確定申告されたら良いと考えます。

早速のご回答ありがとうございました。

繰越し控除分を加味しなくてもH30年分は所得(単純に収入−経費)が38万円以下で、30年12月で廃業、31年度青色申告しないのでしなくても問題ないのかと思っていましたが、違うのですかね。
ありがとうございました。

29年分の純損失を、今後、適用しなければ、30年以降の所得が38万円以下の場合、確定申告は不要です。

本投稿は、2019年01月13日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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