副業としてホステスをしていますが、青色申告出来ますか?
昼間会社にアルバイト勤務していますが週5勤務の為、社会保険も加入し年末調整も行ってもらっています。
アルバイトなので会社公認で副業としてのホステス業もしています。
ホステスの方は年間100万前後の収入となるので、いつもはその分を白色申告していますが、節税を考えて来年度からは青色申告をしたいと考えています。
副業であっても、ホステスとして青色申請を出来るでしょうか。
税理士の回答

出間忠公
ホステスの収入はお店側で給与扱いしていれば給与としての申告になりますが、それとは違い支払調書を出す場合には事業所得か雑所得となります。
しかし、青色申告ができる所得は事業所得・不動産所得・山林所得に限定されていますので、雑所得に該当すれば青色申告は受けられません。このケースで事業所得と雑所得のどちらに該当するかは定められていませんが、収入規模や収入の生活への影響の度合いなどから判断することになるでしょう。
本投稿は、2019年02月15日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。