盗難の雑損控除についての質問です
個人事業主の青色申告です
カバンの盗難に遭い、盗まれました。カバンの中に、売上金や、車や自宅の鍵も入っていたため、車や自宅の鍵も交換しました。
保険は使わず、実費で修理等を行いました。
警察への被害届は提出済みです。
その場合、売上金や、修理にかかった費用は雑損控除で申請できるという話を聞いたのですが、盗まれた現金やカバンなどの時価合計と修理代金、全額を雑損控除金としても大丈夫なのでしょうか?
プライベート用の財布に入っていた金額も含めて申請して可能なのでしょうか?
税理士の回答

記載しているもの全て雑損控除の対象として結構です。
本投稿は、2019年02月23日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。