税理士ドットコム - [青色申告]仕訳帳しか記載していない場合と繰越控除について - その様な場合でも、繰越控除は適用されると考えます。
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仕訳帳しか記載していない場合と繰越控除について

今回(平成30年分)、青色申告で申告しようとしております。

しかし、開業したのが昨年12月19日であり、開業に伴った経費も2件のみ、売上も全くなく、ポケットマネーにて支払いました。

事業用の銀行口座も年明けに開設したばかりで、一昨日になって初めて入金したばかりです。

結果的に、仕訳日記帳しかつけておらず、これだけで青色申告による申告で繰越控除は認められるのでしょうか。

税理士の回答

本投稿は、2019年03月07日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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