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源泉徴収票がない青色申告、扶養の定義等について

失礼いたします。
自宅でピアノ教室を開いている者です。

質問1.
毎月、生徒から手渡しで現金で月謝をもらっておりますので、源泉徴収票がありません。
青色申告承認申請書を出しておりますので、青色申告をしたいと思っておりますが、源泉徴収票がなくても大丈夫でしょうか?

質問2.
また、収入から経費を引いた、青色申告特別控除前の所得金額が38万以上になりました。
その額から、青色申告特別控除額の10万を引くと、38万になります。
この際、父の扶養のままでいるのは可能でしょうか?

質問3.
源泉徴収票がない状態で青色申告をしても、社会保険料控除や生命保険料控除は受けられますか?

質問4.
父(年金暮らし)の扶養のままでいたい場合は、配偶者控除や扶養控除の欄は私は何も記入しなくても大丈夫でしょうか?

質問5.
郵送で送ろうと思っておりますが、不備があった際は連絡があると思います。
その連絡が3月15日直前だった際、不備の書類等は15日を過ぎて提出しても受理されるのでしょうか?

以上、お教えいただければ幸いです。
初めてで何も分からない状態で申し訳ございません。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

1 ピアノ教室ですと、事業所得となります。源泉徴収票はこの場合ありません。代わりに青色申告決算書を作成して下さい。

2 青色申告特別控除を行なった後の所得38万円であれば、扶養のままです。

3 社会保険料控除、生命保険料控除は、源泉徴収票の有無と関係ありませんので、適用可能です。

4 配偶者控除は配偶者がいる方、扶養控除は扶養する子供がいる方ですので、ご自分がお父様の扶養になるならないとは別の話になります。

5 確定申告書は内容に関わらず、一旦受理されます。また、申告期限を過ぎても受理自体はされます。連絡があるのは、受理されて内容をチェックされた後です。

以上よろしくお願い致します。

小林拓未 様

お忙しい中、ご丁寧なご回答をどうもありがとうございました!
すべて承知いたしました。
大変分かりやすく、とても助かりました。

もうすぐ期限ですし、急いで作成し、提出しようと思います。
本当にどうもありがとうございました。

本投稿は、2019年03月07日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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