源泉徴収なしの報酬と外国税額控除について
はじめまして。海外に住んでおり、帰国したフリーランスのものです。
帰国後に、海外の現地会社から報酬を経た場合に、源泉徴収などがなにも引かれていない場合は、源泉徴収0円として計上すればよいのでしょうか?
(必要な経費は会社から支給されており、ここから引ける経費はなく、節税方法はないですよね。)
また、もし必要がある際は、外国税額控除は確定申告後に申請することは可能でしょうか?
お忙しい中、恐れ入りますが、お教え下さいますと幸いです。
税理士の回答

酒屋就一
帰国後に日本国の居住者になったというご認識でしたら、海外に居住しておられた期間の所得については日本国の所得税の確定申告に計上する必要はありません。
外国税額控除は、同一の所得に日本国と他国で二重課税がされている場合に適用することができます。
本投稿は、2019年03月08日 03時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。